こんなとき |
必要なもの (場合によってはその他必要 となるものがあります。) |
ここへ |
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会社等を退職したとき |
○資格喪失証明書 基礎年金番号がわかるもの |
伯耆町役場 |
厚生年金に加入している配偶者に扶養されなくなったとき (配偶者の退職、離婚等) |
○資格喪失証明書 基礎年金番号がわかるもの |
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国外から転入したとき | ○パスポート ○年金手帳(ある方のみ) |
国民年金に加入しなければならない人は、日本国内に住所のある20歳以上60歳未満の方です。たとえ学生であっても加入して保険料を納付しなければなりません。
ただし、納付が困難な方は、保険料免除(猶予)制度や学生納付特例制度がありますので、申請してください。
なにも手続きをせず、保険料も納付しないでおくと、万一事故や病気で障害が残っても障害基礎年金が受けられません。また、将来受け取る老齢基礎年金も減額されてしまいます。こんなことがおきないように必ず手続きしてください。
詳しくはこちらから日本年金機構のホームページをご覧ください。
2021/12/15