消費税の軽減税率制度の実施に伴い、令和5年10月1日に適格請求書等保存方式(いわゆるインボイス制度)が導入されました。
インボイス制度においては、消費税の仕入税額控除の要件として、適格請求書(インボイス)の保存が必要になります。適格請求書(インボイス)を発行できるのは、「適格請求書発行事業者」に限られ、この「適格請求書発行事業者」となるには税務署へ「適格請求書発行事業者」の登録申請書を提出し、登録を受ける必要があります。
なお、円滑な導入のための経過措置等が令和5年度税制改正で講じられています。
【お問い合わせ先】インボイスコールセンター 0120-205-553(平日の9:00~17:00)
制度の関する詳しいご案内(国税庁特設サイト)
円滑な導入のための経過措置