国の「デフレ完全脱却のための総合経済対策」において、個人住民税の定額減税を行うことが決まりました。この決定を受けて、伯耆町では令和6年度個人住民税の定額減税を次のとおり実施します。
令和5年中所得が1,805万円以下(給与収入2,000万円以下に相当)で、令和6年度個人住民税の所得割が課税される人
本人と控除対象配偶者を含む扶養親族1人につき、1万円
定額減税の対象となる人の徴収方法に応じて、それぞれ次のとおり減税を実施します。
令和6年6月分は徴収せず、定額減税後の金額を7月分から令和7年5月分の11回で徴収します。
定額減税前の税額で計算した第1期の税額から定額減税額を控除します。定額減税額が第1期の税額から引ききれないときは、第2期以降の税額から順次控除します。
定額減税前の税額で計算した令和6年10月分の年金特別徴収額から定額減税額を控除します。定額減税額が10月分の特別徴収額から引ききれないときは、12月以降の特別徴収税額から順次控除します。
※詳しくは、定額減税リーフレットをご覧ください。
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2024/04/08