令和5年10月1日から、消費税の複数税率に対応した仕入税額控除の方式として、適格請求書等保存方式(インボイス制度)が開始されます。
インボイス制度の実施に伴い、上下水道料金等の請求について、納入通知書等を適格請求書(インボイス)として発行し、事業者名、登録番号、適用税率、消費税額を記載します。
なお、料金算定は従来より消費税相当額を加えた額としているため、インボイス対応による算定額への変更はありません。
伯耆町地域整備課上下水道室は、適格請求書発行事業者の登録を行いました。登録番号は次の通りです。
・伯耆町水道事業会計 T4800020003113
・伯耆町下水道事業会計 T3800020003114
・伯耆町浄化槽整備事業特別会計 T9800020003496
・伯耆町丸山地区専用水道事業特別会計 T1800020003495
※インボイスについては、媒介者交付特例を適用し、水道事業会計の登録番号のみ記載しています。
以下についてインボイスとして発行します。事業者等におかれましては、紛失の無いよう保管してください。
・使用水量・水道料金等のお知らせ 〈検針票〉
※口座振替でお支払いの方のみのインボイス対応となります
・水道料金・下水道使用料納入通知書兼領収証書
・水道使用料・下水道使用料振替済通知書(口座振替用)
その他、加入金等の納入通知書についてもインボイスとして発行します。
令和5年10月1日以降、伯耆町地域整備課上下水道室への売上に対して請求書をご提出していただく場合、消費税課税事業者の方についてはインボイスの発行をお願いします。