○森林所有者が直接又は他者に依頼して立木を伐採する場合には、森林所有者が届出を行う必要があります。
○森林所有者から立木を購入し伐採を行う場合は、立木を購入し伐採を行う方が届出を行う必要があります。※立木購入者が伐採届を提出する際には、伐採後のトラブルを防止するため、森林所有者との連名(契約等により確認できる場合はその写しで可)での提出をお願いしています。
伐採及び伐採後の造林の届出
伐採に係る森林の状況報告
伐採後の造林に係る森林の状況報告書