個人の方が、県・市町村に2,000円を超える額の寄附をした場合、2,000円を超える部分について、住民税などから一定の限度額まで控除されます。
寄附金の控除については総務省のホームページをご覧ください
2015/04/10平成27年4月1日以後に行われる寄附より、確定申告を行わない給与所得者等は、寄附先の地方自治体が寄附者に代わって寄附の控除申請を行うことを要請できます。
ワンストップ特例制度を受けると、所得税からの控除分相当額が個人住民税からまとめて控除され、確定申告を行った場合と同額が控除されます。
(1) 確定申告が不要な給与所得者等であること
地方税法附則第7条第1項(第8項)に規定する申告特例対象寄附者であること
ふるさと納税による寄附金控除を受ける目的とは別に、所得税や住民税の申告をする必要がない方。自営業者の方など確定申告を行う必要のある方は対象になりません。
(2)ふるさと納税の納付先が5自治体までであること
地方税法附則第7条第2項(第9項)に規定する要件に該当する者であること
5団体を超える自治体に寄附をした方は対象になりません
※医療費控除を受ける方、自営業の方、年金受給者で還付を受ける方、年金収入400万円以上の方、給与収入2000万円以上の方等は原則として確定申告が必要となりますので対象外です。
※5団体を越える自治体に寄附の方は対象外ですので確定申告をする必要があります。
伯耆町に寄附いただいた方は、寄附金受領書とあわせて、
「寄附金税額控除に係る申告特例申請書」をお送りしますので、
申告特例書の内容をよくご確認の上、ご提出ください。
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