地域コミュニティを活性化し、個性を活かしたまちづくりの推進をするため、自治会組織や住民団体等が住民の自主性・主体性に基づいて行う地域の活性化のための活動に対して補助金を交付します。
伯耆町内の自治会組織、住民団体、又は住民を主な構成員とするグループ(以下「地域団体等」という。)。
ただし、次の(1)又は(2)に該当する地域団体等は、補助の対象者としない。
(1)政治的若しくは宗教的な活動を目的とする地域団体等
(2)その他補助することが適当でないと認められる活動を行なう地域団体等
補助金の交付の対象となる事業、補助率及び補助要件は、補助対象事業を参照のこと。
コミュニティ活性化事業以外の事業については、食糧費は対象外です。
4月1日から翌年3月31日までに行われる事業であること。
▼毎年、事業を実施する前年度の12月上旬から1月上旬まで
▼随時、相談は受けております。
▼コミュニティ活性化事業以外の事業で、1事業又は1補助対象者あたり複数年(交付対象の限度年度まで)、補助金を受けたい場合は、毎年度、補助金の交付申請を行ってください。
1)町補助金等交付申請書
2)事業計画書
3)経費概算書
4)事業の収支予算書(任意の様式)
5)その他事業内容の説明補足資料
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