~伯耆町内の事業者の方を応援します~
経営改善のため金融機関から融資の実行を受けた町内の小規模事業者に対して、事業者の負担軽減及び経営安定を図るため、下記のとおり利子補給補助金を交付します。
≪対象者≫
補助金の交付の対象となる者は、次のいずれにも該当する者です。
① 常時使用する従業員の数が20人(商業又はサービス業を主たる事業とする事業者については5人)以下の法人又は個人で伯耆町内に店舗又は事業場を有する者
② 町に納税の義務があり、かつ、その町税等を完納している者(法人にあっては代表者を含む。)
≪対象経費≫
対象経費は、交付対象者が、金融機関から実行を受けた次の融資に係る利子額です。
① 小規模事業者経営改善資金融資制度要綱に基づき伯耆町商工会から推薦を受け、株式会社日本政策金融公庫が行う融資
② 生活衛生関係営業経営改善資金融資制度要綱に基づき鳥取県生活衛生営業指導センターの推薦を受け、株式会社日本政策金融公庫が行う融資
③ ①②の融資に準じた利用目的で公庫以外の金融機関が行う融資について、町長が特に必要と認めるもの
【注意】次に定めるものについては補助金の対象となりません。
・融資の元本の返済の遅延に伴って生じた利子
・町が他の制度により利子補給を行うもの又は町の預託により利率が低減されている融資の利子
・本補助金の交付を受けている融資のうち当初の借入から3年以内に借り換えを行った融資の利子
・鳥取県中小企業小口融資実施要領第4条に定められる通常利率と保証料率の料率区分①の率を合計した率以上の利率の融資の利子
≪補助金の額≫
補助対象経費の2分の1以内。(ただし、最初の納付から36ケ月を上限とします。)
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2016/12/21
【様式集(Word版)】
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【様式集(PDF版)】
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