国民健康保険の給付

医療費の給付

 病気やけがで診療を受けるときに、病院などの医療機関の窓口に国民健康保険被保険者証を提示すると、医療費の一部を国民健康保険者から支払われます。ただし、年齢や所得により負担割合は異なります。
※70~74歳の方には「国民健康保険高齢受給者証」を兼ねた被保険者証が交付されます。
 

【被保険者一部負担金の割合】

義務教育就学前の乳幼児

2割

義務教育就学以上70歳未満の方

3割

70歳以上の方

2割 ※現役並み所得の方は3割


◆療養費
 緊急その他やむを得ない理由により被保険者証を提出しないで治療を受けたとき、はり・きゅう・マッサージなどの施術を受けたとき、コルセット等の治療用装具をつくったときなどは、申請により自己負担分を除く額が療養費として支給されます。

[申請にに必要なもの]
・国民健康保険証
・診療内容、施術内容の明細書
・補装具等の領収書
・医師の同意書または証明書
・振込口座がわかるもの(金融機関名、口座番号等)

Icon 療養費支給申請書 (66.2 KB)

◆移送費
 負傷・疾病により移動が著しく困難な患者が、医師の指示により緊急的な必要があって移送されたとき、現に要した費用を限度として支給されます。

 

◆高額療養費
 医療費の自己負担額が高額になったとき、申請により限度額を超えた分が高額療養費として支給されます。事前に「限度額適用・標準負担額減額認定証」を医療機関に提示することで限度額までの支払いとなりますが、診療後で高額療養費の該当になった場合など償還払いをする際は、役場からご案内させていただきます。

【70歳未満の方】
 1カ月間(月の1日から末日まで)に、同じ方が、同じ医療機関(入院・外来・医科・歯科等は別々に計算)に支払った一部負担金が、下表の自己負担限度額を超えた場合、高額療養費の支給申請をすると、払い戻しを受けることができます。
※次の場合は、それぞれ支払った一部負担金が21,000円以上で合算することができ、合算した額が自己負担限度額を超えた場合に高額療養費の支給申請ができます。
 ・同じ世帯で、複数の方が受診したとき。
 ・同じ方が、同じ医療機関で外来と入院があるとき。
 ・同じ方が、複数の医療機関を受診したとき 。
   ・同じ方が、同じ医療機関で医科と歯科を受診したとき。

(自己負担限度額)

所得区分 3回目まで 4回目以降

旧ただし書所得

901万円超

252,600円+(総医療費-842,000)×1

140,100

旧ただし書所得
600万円超~901万円以下

167,400円+(総医療費-558,000)×1

93,000
旧ただし書所得
210万円超~600万円以下
80,100円+(総医療費-267,000)×1 44,400

旧ただし書所得
210万円以下

57,600

44,400

住民税非課税

35,400

24,600

※1 旧ただし書所得:総所得金額等から基礎控除額33万円を控除した額です。
※2 多数該当:高額療養費の支給が過去12月以内に4回以上になったときの4回目からの限度額です。

【70歳~74歳の方】

〔外 来〕
 ひと月の個人ごとに医療機関に支払ったすべての一部負担金を合算し、自己負担限度額を超えた場合、高額療養費の支給申請をすると、払い戻しを受けることができます。
〔入 院〕
 1つの医療機関につき下表の限度額までを支払うことになります。ただし、同じ診療月で複数の病院に入院した場合や入院と外来があった場合など、同じ世帯の70歳~74歳の国民健康保険被保険者の一部負担金すべてを合算した額が世帯の自己負担限度額を超えたときは、高額療養費の対象となります。
 また、低所得者に該当する方は、あらかじめ限度額適用認定申請により「国民健康保険限度額適用・標準負担額減額認定証」の交付を受け、医療機関に提示した場合に限り、下表の限度額までの支払いになります。医療機関に提示しなかったときは、限度額を超える支払いとなることもあり、限度額を超えていれば、高額療養費の対象になります。「国民健康保険限度額適用・標準負担額減額認定証」の交付は、健康対策課 健康増進室で行っています。
※70歳~74歳の方は全ての医療機関への支払額が対象となります。

(70歳~74歳自己負担限度額)

 区  分

外  来

外来+入院

 現役並み所得者

※1

 

Ⅲ(課税所得690万円以上)  252,600+(総医療費-842,000円)×1%(過去1年間に4回以上高額医療費の支給があった場合、4回目以降は140,100円)
Ⅱ(課税所得380万円以上)  167,400+(総医療費-558,000円)×1%(過去1年間に4回以上高額医療費の支給があった場合、4回目以降は93,000円)
Ⅰ(課税所得145万円以上)

 80,100+(総医療費-267,000円)×1%(過去1年間に4回以上高額医療費の支給があった場合、4回目以降は44,400円)

      一般※2

 18,000円

               57,600円

  市町村民税
  非課税世帯

低所得者II ※3

  8,000円

               24,600円

低所得者I ※4

  8,000円

               15,000円

※1 現役並み所得者:課税所得145万円以上の70歳以上75歳未満の国保加入者がいる方。ただし、下記(1)~〈4〉いずれかの場合は申請をすると所得区分が「一般」になります。
(1) 単身世帯で収入が383万円未満のとき。
(2) 二人以上世帯で収入の合計が520万円未満のとき。
(3) 単身世帯で収入が383万円以上で、同一世帯の後期高齢者医療制度の被保険者(特定同一世帯所属者)との収入の合計額が520万円未満のとき。
(4) 平成27年1月以降新たに70歳となった国保加入者のいる世帯で70歳以上75歳未満の方の所得合計が210万円以下の場合も、所得区分が一般になります。
※2 一般:低所得者I、低所得者II、一定以上所得者のいずれにも該当しない方。
※3 低所得者II:世帯主と国民健康保険加入者全員が市町村民税非課税の世帯の方。
※4 低所得者I:世帯主と国民健康保険加入者全員が市町村民税非課税であることに加え、所得が0円(年金の場合は収入金額が80万円以下)の世帯の方。

【高額療養費支給申請の注意事項】
・高額療養費の支給は、通常3カ月後になりますが、医療機関の請求の遅れ及び審査の遅れ等で、さらに期間を要する場合があります。よって、支給申請が必要な方へは役場よりご案内させていただきます。
・月の1 日~末日までの受診にかかった分が計算されます。
・支給申請手続簡易化申込書を提出いただくことで、申請書の記入提出を省略することができ、次月以降、高額療養費が登録された口座に振り込まれます。
・後期高齢者医療制度には別途、高額療養費支給制度があります。
・同一世帯の70歳未満の国保加入者が、21,000円(一部負担金)以上の負担をした場合は、70~74歳の国保加入者と世帯合算することができます。
・調剤薬局分も外来分もあわせて計算することができます。
・一部負担金には、入院時の食事代、差額ベッド料、文書料等保険診療の対象とならないものは含みません。
・支給額は、国保連合会による審査によって決定した額で計算しますので、申請時の支給予想額を下回る場合があります。

[申請に必要なもの]
・国民健康保険証
・振込口座がわかるもの (金融機関名、口座番号等)

Icon 高額療養費支給申請書 (121.7 KB)

【限度額適用認定の申請】

マイナ保険証を利用すれば、事前の手続きなく、 高額療養費制度における限度額を超える支払いが免除されます。 限度額適用認定証の事前申請は不要となりますので、 マイナ保険証をぜひご利用ください。

 70歳未満の方及び市町村民税非課税世帯の70~74歳の国民健康保険加入者が入院した場合など、その月末(月 の途中で退院する場合は退院前)までに医療機関の窓口に「限度額適用認定証」を提示することで、窓口での支払いが医療機関ごとに毎月、上記の自己負担限度額までの支払いでよくなり、一時的に大きな金額を用意する負担が軽減されます。
 この限度額適用認定証の交付を受けるには申請が必要となります。市町村民税非課税世帯の方には、入院したときの食事代が減額になる「標準負担額減額認定証」を兼ねた「限度額適用・標準負担額減額認定証」を交付します。入院前はいつでも、また、入院中はその月末(月の途中で退院する場合は退院前)までに健康対策課 健康増進室で申請手続きをしてください。
 外来や複数の医療機関への支払いにより自己負担限度額を超えた場合や4回目以降に該当しているにもかかわらず、医療機関では確認できずに3回目までの自己負担限度額で請求された場合は、後日、申請して支給を受けることになります。
 限度額適用認定証は自動更新されませんので、期限が切れた場合は再度申請が必要となります。
 限度額適用認定証は申請があった月の1日(申請があった月の途中から国民健康保険に加入された方は加入された日)から有効となるものを交付します。
 なお、市町村民税課税世帯の70~74歳の方は、高齢受給者証で限度額適用認定証と同様の取扱いとなっておりますので、申請は不要です。

<交付を受けられない方>
 国民健康保険税に滞納のある世帯の70歳未満の方。(ただし、滞納があることに特別な事情があると認められる場合は交付できますので、ご相談ください。)

[手続きに必要なもの]
・国民健康保険証

◆出産育児一時金
 被保険者が出産された時、「直接支払制度」を利用し、出産費用が下記支給金額を下回った場合、申請により差額が支給されます。
 支給金額:出産児1人につき50万円
      ※産科医療補償制度未加入の医療機関等で出産した場合、48万8千円
 妊娠12週(85日)以降であれば、死産・流産の場合も支給対象となります。

[申請に必要なもの]
・被保険者証
・母子健康手帳
・世帯主の振込口座のわかるもの
(死産・流産の場合は、医師の証明書又は、死胎埋火葬許可証)
Icon 出産育児一時金支給申請書 (56.8 KB)

◆葬祭費
 
被保険者が亡くなられた時、葬儀を行った方(喪主)が申請されると、葬祭費を支給します。
 支給金額:1被保険者につき2万円

[申請に必要なもの]
・被保険者証
・振込口座のわかるもの(郵便局以外)

Icon 葬祭費支給申請書 (61.8 KB)

 

 

健康対策課・健康増進室
お問い合わせ
電話:0859-68-5536
FAX:0859-68-3866
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