国民健康保険の一部負担金減免制度

 国民健康保険には、加入する世帯が災害などの特別な理由により一時的に生活が困窮して医療費の支払いが困難になったとき、国民健康保険法第44条の規定により、保険医療機関等での一部負担金の支払いを減額、免除または徴収猶予する制度があります。

【特別な理由】

  1. 震災、風水害、火災その他これらに類する災害により死亡し、若しくは障がい者となり、又は資産に重大な損害を受けたとき。
  2. 干ばつ、冷害、凍霜害等による農作物の不作、不漁その他これらに類する理由により収入が著しく減少したとき。
  3. 事業又は業務の休廃止、失業等により収入が著しく減少したとき。

【減免等を受けることができる方】

 次の1~3のいずれにも該当する世帯の世帯主

  1. 特別な理由に該当することにより、保有資産等の活用を図ったにもかかわらず、生活が著しく困難となり、一部負担金の納付が困難であると認められること。
  2. 入院療養を受ける被保険者の属する世帯であること。
  3. 世帯主及び当該世帯に属する被保険者の預貯金の額が、基準生活費の3か月分以下であること。

【減免等の基準】

基   準 区分 内   容
世帯主等の実収入月額が基準生活費以下の場合 免除 医療機関等の窓口での支払いが無くなります。

世帯主等の実収入月額が基準生活費に

1.2を乗じた額以下の場合

減額 窓口での支払額の5割が減額されます。

世帯主等の実収入月額が基準生活費に

1.4を乗じた額以下の場合

支払猶予 一定期間の支払いを猶予し期間中に町に支払っていただきます。

※世帯主等 ・・・ 世帯主及び当該世帯に属する被保険者
※基準生活費 ・・・ 生活保護法の規定による。
 

【減免等の申請】

 免除等を受けようとする方は、「国民健康保険一部負担金減額(免除・徴収猶予)申請書」、「収入等申告書」とその理由を証明できる書類を添えて申請して下さい。

 

伯耆町国民健康保険一部負担金の減免等に関する取扱要綱(PDF)

607.4 KB pdf

2015/03/17
一部負担金減額(免除・支払猶予)申請書(PDF)

34.5 KB pdf

2015/03/17
収入等申告書(PDF)

60.4 KB pdf

2015/03/17
健康対策課・健康増進室
お問い合わせ
電話:0859-68-5536
FAX:0859-68-3866
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